新築物件と聞くと、建てられたばかりの新しい家が思い浮かびますよね。
しかし
新築物件という言葉は、その物件に対していつまで適用されるのでしょうか。
そこで今回は、
新築物件の期間について解説致します。
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新築物件の定義について
新築物件の定義は、過去に入居した人がおらず、建築後1年未満の物件のことを言います。
建築後とは、検査済証に記載されている日付を指します。
また、
新築物件という表記は未使用であることが前提です。
そのため
新築後1年未満であっても、一度でも入居者がいれば
新築物件ではなく中古物件として取り扱われます。
新築後1年未満で入居者がいた場合は、築浅物件と表記されることが多いです。
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新築から1年経つと
新築から1年経つと、
新築物件の表記ができなくなり、代わりに未入居物件という表記になります。
未入居物件とは、建築から1年経っていてこれまで入居者がいない物件を言います。
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新築から1年未満で売却する場合
新築から1年未満で、まだ物件に住んでいない状態で売却する場合は
新築物件として売却できます。
しかし手続きの間に1年が経つと、未入居物件になってしまうので注意しましょう。
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新築物件のご相談は当社におまかせください
当社では、久留米市内を中心に
新築、中古物件を取り扱っている不動産会社です。
新築物件の購入や売却をサポートしており、30年以上の経験があるベテランスタッフが対応させて頂きます。
新築物件についてご相談したいことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。