物件を購入する際、さまざまな手続きをします。
手続きを進めていく上で出てくるのが、瑕疵担保責任という言葉です。
瑕疵担保責任は物件購入後、トラブルが起きたとき役に立つ制度です。
今回は、瑕疵担保責任についてご紹介します。
▼瑕疵について
瑕疵という言葉はあまり聞き慣れませんよね。
瑕疵とは、購入する物件や
土地に欠損が生じている状態です。
傷がついていたり、本来あるはずの品質や性能が備わっていないことを言います。
▼瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任は、注意していても気づかなった物件や
土地の瑕疵に対して、売り主が買い主に対して負う責任です。
瑕疵を知って1年以内であれば、損害賠償請求ができ内容によっては契約解除も可能です。
また物件や
土地の瑕疵は、物理的な状態以外にも適応されます。
例えば、過去に事故や事件があった場合は心理的瑕疵に含まれるので、瑕疵担保責任として取り扱われます。
しかし物件を引き渡す際に、事故や事件について知っている場合は保証されません。
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新築物件の瑕疵担保期間
新築物件の瑕疵担保期間は10年に定められています。
そのため瑕疵があった場合、10年以内なら売り主は無償で修理をしなければなりません。
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新築物件のご相談は当社におまかせください
当社は、久留米市内で
新築物件や
マンションなど幅広く取り扱っています。
購入や売却までお客様のご要望に沿うよう丁寧にサポートしております。
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新築物件についてご相談したいことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。